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不動産用語集

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さ行

債務不履行 【さいむふりこう】
債務者が、その責めに帰すべき事由(故意、過失)によって、債務の本旨に従った履行をしないことをいう(民法415条)。 履行期に遅れた履行遅滞、履行することができなくなった履行不能、および履行はしたが十分でなかった不完全履行の3つの態様がある。履行遅滞と不完全履行で、まだ履行の余地のある場合には、裁判、執行によって債務自体の履行の強制もできるが、 債権者はこれとともに損害賠償の請求もできる(同条前段)。履行不能または不完全履行で、 もはや履行の余地がない場合には、これに代わる損害賠償請求ができる(同条後段)。また双務契約などの場合には、債権者は契約を解除して自己の債務を免れ、もしくは原状回復を図ることができる

差押さえ 【さしおさえ】
(1)特定の物または権利について私人の処分を禁止する国家権力の行為。(2)民事訴訟法上、金銭債権の執行の最初の段階として、執行機関が債務者の財産の処分を禁止する強制行為。(3)行政法上、租税の滞納処分の一段階として滞納者の財産の処分を禁止すること。(4)刑事手続における押収(おうしゆう)の一方法。


サブリース
(1)転貸。(2)不動産所有者からビルを一括して借り受け,第三者に転貸するシステム。所有者は管理運営をすべて業者に任せることができ,入居者の有無にかかわらず,一定の賃料を受け取ることができる。業者は賃料相場に応じ,差額を損益として得る。

更地【さらち】
土地形状のうち、建築物が無く、平坦にされた土地のこと。

敷金 【しききん】
不動産の売買契約と同時に、一定期間経過後売主が代金と契約の費用を返還して 不動産を取り戻すことができることを内容とする契約解除の特約をいう(民法579条)。特別の合意のない限り、買戻期間中の不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなされる(同法579条但書)。買戻しの期間は10年を超えることができず、10年を超える期間を定めたときは、その期間は10年とされ、その期間の更新は認められない。また、期間の定めをしなかったときはその期間は5年とされる(同法580条)。買戻しの特約の登記は、買主の権利取得の登記に附記して登記することとされており(不動産登記法59条の2)、 この登記をしておけば第三者にも対抗できる(民法581条)。買戻しの特約は担保の一方法であるが、この目的で利用されることは少ない。 住宅・都市整備公団等公的事業主が分譲した住宅・宅地等においては、転売防止などを担保するために利用される。 再売買の予約は登記をせず、動産もその対象とされ、また再売買代金にも制限がない点で買戻しと異なる。

シックハウス症候群 【しっくはうすしょうこうぐん】
建材・塗料・家具などから発生するホルムアルデヒドなどの VOC(揮発性有機化学物質)による室内空気汚染によって引き起こされる病気やアレルギー症状のひとつ。

私道負担【しどうふたん】
私有地で私的に使用する道路部分を、関係する画地がそれぞれ供出して負担すること。

借地権【しゃくちけん】
地代を払って土地を使用する権利。地上物は所有、賃借共にあるが、それらを含めた権利。

シャワーカーテン
3点ユニットバスで、トイレ部分とバスタブを分ける撥水カーテンのこと。バスタブの中で身体を洗ったり、シャワーを浴びる時に水が回りに飛び散らないようにカーテンの裾をバスタブの内側へ入れて使用する。バス・トイレが一緒の三点ユニットバスには必需品。

重要事項の説明【じゅうようじこうのせつめい】
不動産の法定事項についての説明。宅地建物取引業者は、売買、賃貸の契約が成立する前に取引主任者が書面を交付し、説明しなければならない。

住宅性能保証制度【じゅうたくせいのうほしょうせいど】
安全性、居住性、耐久性などを一定水準以上に保つため、昭和57年に財団法人性能保証住宅登録機構(現 財団法人住宅保証機構)を設立。建設会社は登録制で、機構が現場検査を行い、合格した住宅を登録する。保証制度の内容により、1年から10年の保証を行う。

省エネルギー住宅
屋根や壁の素材や構造で冷暖房の効率を高め、エネルギー消費を少なくできる。住宅の建設コストは高くなるが、以後の光熱費を安くできる

譲渡担保【じょうとたんぽ】
債権保全のため、ある財産権を債権者に譲渡する形式の物的担保をいう。民法に規定はないが、取引の慣行から生まれ、判例学説によって認められた担保である。債務者乙は、債権者甲に譲渡担保に供した目的物をそのまま使用収益できるので、生産財等について多く設定されるが、不動産についても用いられ、登記原因を「譲渡担保」とすることも認められている。債務が完済されると目的物の所有権は乙に復帰するが、弁済されないと甲はこれを第三者丙に売却し、または自己の所有とすることによって、優先弁済を受けることになる。ただし、甲は債権額を超える部分の精算をしなければならない。乙の他の債権者丁が目的物を差し押えたとき、甲は第三者異議の訴(民事執行法38条)ができる。

新築後未入居【しんちくごみにゅうきょ】
住宅は完成してから一年を超えたものは新築と表示して広告や販売が出来ない為、未使用を表すときに使われる。

スロープ 【すろーぷ】
段差が生じる部分を傾斜面にしていることで、小さな子供や高齢者が安全に生活できるようした、バリアフリーのひとつ。スロープを設ける理由として、段差でのひっかかりをなくすためや雨や雪の日に滑る危険性を防ぐために、車椅子での通行には欠かせないものです。スロープは、車椅子でもひとりで生活できる必要性と高齢化社会への対応策としてシルバー住宅のみならず、一般住宅にも採用されつつありますが、その数は決して多くありません。

接道義務 【せつどうぎむ】
都市計画区域内において、建築物の敷地が建基法上の道路(自動車専用道路を除く)に2m以上接しなければならないことをいい、 建築物およびその敷地の利用の便宜、避難・消防活動の確保等を図るため、道路のないところに建築物が立ち並ぶのを防止することを目的としている。なお、大規模な建築物や多量の物資の出入りを伴う建築物などについては、その用途または規模の特殊性に応じ、避難または通行の安全の目的を達成するため、 地方公共団体は、条例で敷地と道路の関係について必要な制限を付加することができることとされている(建基法43条)。

セットバック
道路幅確保や、斜線制限(日照などの規制)で建築物の外壁を、敷地境界線から後退して建てること。または、建造部分を階毎に段上に後退すること。

専属専任媒介 【せんぞくせんにんばいかい】
不動産の売買・賃借を不動産業者に依頼する時に結ぶ契約の一つで、契約には必ず、専属専任媒介者を通して契約をしなければず、直接の契約もできない。一方、専属専任媒介者は、依頼内容の推移や報告を優先して契約を実行する義務がある。

専任媒介【せんにんばいかい】
不動産の売買・賃借を不動産業者に依頼する時に結ぶ契約の一つ。

専用庭【せんようにわ】
マンションなど共同住宅で入居者個人が専用に使用できる庭。使用料が必要なことが多い。

先行登記 【せんこうとうき】
不動産取引においては、所有権移転登記の申請手続きおよび目的物の引渡しという売主の債務と、 売買代金の支払いという買主の債務とは同時履行の関係にあるのが原則である(民法533条)が、 金融機関が買主に融資する場合は担保を確保するため売主が最終代金を受け取る前に目的物の所有権移転登記等を金融機関から求められることがあり 、これを実務界では先行登記と呼んでいる。なお、先行登記に伴う売主のリスクを回避するため、実務上、売主に借入金の受領権限を与える措置がとられる。


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