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耐火構造 【たいかこうぞう】 建築基準法に基づく耐火性能の材質・構造の住宅。通常の火災時に、一定の時間以上耐えることができ、延焼を防ぐ性能が必要で、耐火構造と準耐火構造がある。
建付地 【たてつけち】 宅地の態様のひとつであり、更地(さらち)とは異なり、宅地のうえに建物等が存在するが、 その所有者は宅地の所有者と同一人であり、かつ、その宅地の使用収益を制約する権利が付着していない宅地をいう。すなわち、自用の建物等の敷地のことである。鑑定評価にあっては、建物の種類等の宅地の使用状況には関係なく、 その宅地の最有効使用の状況により判断する。
建て延べ面積 【たてのべめんせき】 建物の居住に使用される部分の合計面積。ベランダや地下車庫は含まれない。
仲介手数料 【ちゅうかいてすうりょう】 物件をご購入の際、お客様が不動産会社に支払う「仲介手数料」は、契約に関わる会社の数に影響はなく、宅地建物取引業法により次のように規定されております。
・売買物件の場合(売主・買主) 不動産業者に売買を依頼し、取引き成立が成立した場合は、仲介に入った不動産業者へ手数料を支払うこととなります。手数料は宅地、及び建物の売買又は交換の媒介に関して依頼業者から受け取る事ができる金額として、依頼者一方からそれぞれ当該売買に関わる代金の額に対し以下のような割合が定められています。(平成16年4月以降は消費税の総額表示に伴い報酬額が変わりました。)よって、売買の場合、元付業者は売主から手数料をもらい、客付け業者は買主から手数料をもらいます。 ◇元付業者・・・売主さんから物件の売却の依頼を任されている不動産会社のことで、お客様が契約を結ぶときは必ずここを通して契約することになります。 ◇客付業者・・・お客様の希望に合う物件を紹介する不動産会社のことで、お客様の希望にあわせ各不動産会社間のネットワークや自社で扱っている物件をご案内します。 もしこの元付け業者から直接買った場合、手数料はどうなるか?
A 同じです。元付業者は売主さんと買主さんそれぞれから手数料をいただけます。 お客様のご負担は、どの不動産業者をご利用しても2社以上業者が入っても価格の3.15%(400万円以上の場合)+63,000円です。
地上権 【ちじょうけん】 他人の土地において、工作物または竹木を所有するため、その土地を使用する物権をいう(民法265条以下)。契約によって設定されるのが原則である。建物所有を目的とする地上権は、借地権として借地借家法の保護を受ける。地上権はその譲渡・転貸が自由であること等、賃貸借と比較して借地権設定者に不利益なため、 わが国では土地利用契約のほとんどが賃貸借契約であるといわれている。地上権はたとえば地下鉄または高架線等のため、 地下または空間にも設定することができる(同法269条の2)。このような権利は「区分地上権」(いわゆる地下権・地上権)と呼ばれている。
地目 【ちもく】 土地の主たる用途を示す名称。不動産登記法により、21種に分類されている。
定期借地権 【ていきしゃくちけん】 平成4年8月1日より施行された借地借家法で新たに創設された制度。更新がなく、定められた契約期間で確定的に借地関係が終了する。
従前の借地法では、存続期間が満了しても借地権が消滅するわけではなく、正当事由が必要であった。その結果、借地権を設定することが躊躇され、設定する場合においては、高い権利金等の支払いが生じていた。そこで、借地借家法は、借地法の大原則である「存続期間が満了しても借地権は当然には消滅しない」という仕組みに対して、一定の場合には例外を認める、つまり一定の範囲で、更新のない借地権を認めることとし、新たに以下の3つの類型の定期借地権を創設した。 ・存続期間を50年以上と定めることを要件とする「一般定期借地権」(同法第22条) ・借地権を設定した日から30年以上を経過した日に借地上の建物を借地人から地主に譲渡することをあらかじめ約束して借地をする「建物譲渡特約付借地権」(同法第23条) ・事業目的で存続期間を10年から20年以下とする「事業用借地権」(同法第24条)
この定期借地権制度が利用されることによって土地を貸しやすく借りやすくなり、借地の新規供給、利用の幅が広がることが期待されている。
抵当権 【ていとうけん】 債権者が担保目的で、債権相当分の価額を優先的に弁済を受け取れる権利。または、物権のこと。
抵当権消滅請求 【ていとうけんしょうめつせいきゅう】 「滌除」制度が民法改正で「抵当権消滅請求」という制度に変わりました。これまで、滌除制度は、ハンコ代等を求める後順位抵当権者を廃除するためなどに有効に利用されてきましたが、一方で制度内容として抵当権者に増加競売や買取義務などが課せられている上、そもそも抵当権実行の際にも滌除権者へ権利保障のため抵当権実行通知義務があるなど、滌除制度は抵当権者に大きな負担となっていました。現実にも、そこを狙って抵当権妨害の手段としても、利用されることも多く、いわゆる滌除屋の存在が問題視されていました。そこで、滌除制度を改善し、新たに導入されたのが、「抵当権消滅請求」制度です。
手付金 【てつけきん】 契約行為の実行を保証する証として支払う一時金の一つ。
電車・バス等の所要時間 【でんしゃ・ばすなどのしょようじかん】 不動産の表示規約では、電車・バス等の所要時間の表示基準を定め(同規約12条7号)、
1)乗換えを要するときはその旨 2)特急・急行等の種類 3)特急料金等の特別料金を要するときはその旨 4)ラッシュアワーと平常時の所要時間が著しく異なるときはその旨 5)運行本数が著しく少ないときはその旨
を明示することを義務づけている。 所要時間はダイヤグラムに従い表示するが、乗換え時間や待ち時間は含まれない。 なお、通勤時間帯に運行されていない特急列車等による所要時間だけの表示は許されない。
登記済証 【とうきずみしょう】 住宅の登記を完了した旨の証明書。
登記の公信力 【とうきのこうしんりょく】 登記上の表示を信頼して不動産の取引をした者は、たとえ登記名義人が真実の権利者でないような場合でも、 一定の要件のもとでその権利を取得することが認められることをいう。わが国では登記の公信力を認めない。したがって、いくら登記名義人が真実の所有者と思って、 その者から不動産を買い受けたとしても、真の所有者からはそれを取り上げられることになるので、 不動産の取引では、登記簿を閲覧するだけでは不十分ということになる。これに対して、動産では占有に公信力が認められるから、売主の所有と信じた買主は、そう信じるについて過失がなければ、真の所有者がほかにあっても、その動産の所有者となることができる(民法192条) 。
登記簿 【とうきぼ】 私法上の権利の得喪・変更など関係事実の存在を公示かつ保護するため、一定の事項を記載した公の帳簿をいい、不動産登記簿、船舶登記簿、商業登記簿がある。
登録免許税 【とうろくめんきょぜい】 住宅を買ったり、ローンを組むと必ず登記をしなければなりません。その時必要なのが登録免許税です。 住宅ローンを組むと金融機関は担保物件(購入した土地や建物)に抵当権を設定します。又、土地や建物に対する保存登記なども必要になります。登録免許税は借入額や評価額(固定資産課税台帳に記された金額)に対して課税されます。この登録免許税は、公庫融資と財形融資は非課税です。ただし、抵当権の設定費用・司法書士への報酬は必要です。
都市計画 【としけいかく】 都市計画法に基づき、健全な発展と、秩序有る開発整備を行うための計画。
徒歩所要時間の表示 【とほしょようじかんのひょうじ】 広告に使われる最寄りの交通機関から物件までの所要時間を表すとき、80mを徒歩1分として表す。端数が出たときは、切り上げる。
取引形態【とりひきけいたい】 不動産業者が物件の売買、交換、賃借の行為について、持ち主との間で結ぶ契約の種類 媒介(仲介)、代理、それと直接の売主、貸主が有る。
トランクルーム 家財保管庫。さしあたって使用しない家財・家具などを保管する倉庫。
探す時間がない方や土地勘がなくて分からないという方は当社がお客様の条件に合うマンションを選び、お客様にご案内します。
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