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不動産用語集

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た行

代位弁済 【だいいべんさい】
第三者が債務者に代わって弁済した場合、その弁済で消滅する債権・担保物権などが求償権の範囲で弁済者に移転すること。

耐火構造 【たいかこうぞう】
建築基準法に基づく耐火性能の材質・構造の住宅。通常の火災時に、一定の時間以上耐えることができ、延焼を防ぐ性能が必要で、耐火構造と準耐火構造がある。


代理 【だいり】
不動産の売買・賃借を不動産業者に依頼するときに結ぶ契約の一つ。売り主に代わって契約行為をすることができる。

建付地 【たてつけち】
宅地の態様のひとつであり、更地(さらち)とは異なり、宅地のうえに建物等が存在するが、 その所有者は宅地の所有者と同一人であり、かつ、その宅地の使用収益を制約する権利が付着していない宅地をいう。すなわち、自用の建物等の敷地のことである。鑑定評価にあっては、建物の種類等の宅地の使用状況には関係なく、 その宅地の最有効使用の状況により判断する。


建売住宅 【たてうりじゅうたく】
区割りした敷地に不動産会社が建設した住宅。完成済のため、設備等の選択は出来ないが、最近はオプションで、完成前に一部選択できる建売住宅もある。

建て延べ面積 【たてのべめんせき】
建物の居住に使用される部分の合計面積。ベランダや地下車庫は含まれない。


宅地建物取引業 【たくちたてものとりひきぎょう】
建設大臣、または都道府県知事の免許を受けて不動産の売買、交換、賃借を代理や仲介などを業としている会社や店。免許元に対して、登録と保証金を供託し、保証協会に加盟しなければならない。

宅地建物取引主任者 【たくちたてものとりひきしゅにんしゃ】
宅地建物取引主任者試験に合格し、知事の登録を受け、宅地建物取引主任者証の交付を受けた者。契約の際には、重要事項の説明や物件説明書の交付をしなければならない。

宅配BOX 【たくはいぼっくす】
マンション等のエントランスや集合郵便受けの近くに設置されていることが多く、不在時に宅配物を入れておいてくれるBOX。暗証番号などで、開く。

仲介手数料 【ちゅうかいてすうりょう】
物件をご購入の際、お客様が不動産会社に支払う「仲介手数料」は、契約に関わる会社の数に影響はなく、宅地建物取引業法により次のように規定されております。

・売買物件の場合(売主・買主)
不動産業者に売買を依頼し、取引き成立が成立した場合は、仲介に入った不動産業者へ手数料を支払うこととなります。手数料は宅地、及び建物の売買又は交換の媒介に関して依頼業者から受け取る事ができる金額として、依頼者一方からそれぞれ当該売買に関わる代金の額に対し以下のような割合が定められています。(平成16年4月以降は消費税の総額表示に伴い報酬額が変わりました。)よって、売買の場合、元付業者は売主から手数料をもらい、客付け業者は買主から手数料をもらいます。
◇元付業者・・・売主さんから物件の売却の依頼を任されている不動産会社のことで、お客様が契約を結ぶときは必ずここを通して契約することになります。
◇客付業者・・・お客様の希望に合う物件を紹介する不動産会社のことで、お客様の希望にあわせ各不動産会社間のネットワークや自社で扱っている物件をご案内します。
もしこの元付け業者から直接買った場合、手数料はどうなるか?

A 同じです。元付業者は売主さんと買主さんそれぞれから手数料をいただけます。
お客様のご負担は、どの不動産業者をご利用しても2社以上業者が入っても価格の3.15%(400万円以上の場合)+63,000円です。


住宅性能保証制度【じゅうたくせいのうほしょうせいど】
安全性、居住性、耐久性などを一定水準以上に保つため、昭和57年に財団法人性能保証住宅登録機構(現 財団法人住宅保証機構)を設立。建設会社は登録制で、機構が現場検査を行い、合格した住宅を登録する。保証制度の内容により、1年から10年の保証を行う。

地上権 【ちじょうけん】
他人の土地において、工作物または竹木を所有するため、その土地を使用する物権をいう(民法265条以下)。契約によって設定されるのが原則である。建物所有を目的とする地上権は、借地権として借地借家法の保護を受ける。地上権はその譲渡・転貸が自由であること等、賃貸借と比較して借地権設定者に不利益なため、 わが国では土地利用契約のほとんどが賃貸借契約であるといわれている。地上権はたとえば地下鉄または高架線等のため、 地下または空間にも設定することができる(同法269条の2)。このような権利は「区分地上権」(いわゆる地下権・地上権)と呼ばれている。


地目 【ちもく】
土地の主たる用途を示す名称。不動産登記法により、21種に分類されている。


仲介 【ちゅうかい】
不動産の売買・賃借を不動産業者に依頼する時に結ぶ契約の一つ。媒介と同義語。

賃借権【ちんしゃくけん】
賃貸借契約で認められた賃借物を使用する権利。貸し主に無断で又貸しは出来ない。

賃貸借 【ちんたいしゃく】
甲が乙に目的物を使用収益させ、乙が甲に賃料を支払う契約をいう(民法601条)。民法は、貸衣裳やレンタカーなどのような動産の賃貸借と土地建物のそれとの区別をほとんど考えないで規定したが、建物所有を目的とする土地の賃貸借では、長期の契約期間を必要とするので、借地借家法3条は存続期間を30年以上と定めた。また、民法上は、土地または建物の賃借権は、それを登記しない第三者に対抗することができないが、借地借家法10条1項は、借地上の建物の保存登記をすれば借地権を、同法31条1項は、建物の引渡しがあれば、借家権を第三者に対抗することができるものとした。

築地 【ついじ】
「築泥(つきひじ)」の転〕。土をつき固めて造り、瓦などで屋根を葺いた塀。つきがき。築地塀〔屋敷の周囲に築地をめぐらしたことから〕堂上方(どうじようかた)の邸。また、堂上方。公卿(くぎよう)。

つなぎ融資 【つなぎゆうし】
不動産を取得しようとする者が、公的融資や自己所有不動産の売却代金を受領する以前に、 工事代金や購入代金にあてるため受ける融資のことをいう。特に買換えの場合、手元流動資産や余裕資金の乏しい買主が無理な買換えを目論んだものの、 所有不動産の売却に手間取って、金利に追われることがある。

専任媒介【せんにんばいかい】
不動産の売買・賃借を不動産業者に依頼する時に結ぶ契約の一つ。

定期借地権 【ていきしゃくちけん】
平成4年8月1日より施行された借地借家法で新たに創設された制度。更新がなく、定められた契約期間で確定的に借地関係が終了する。

従前の借地法では、存続期間が満了しても借地権が消滅するわけではなく、正当事由が必要であった。その結果、借地権を設定することが躊躇され、設定する場合においては、高い権利金等の支払いが生じていた。そこで、借地借家法は、借地法の大原則である「存続期間が満了しても借地権は当然には消滅しない」という仕組みに対して、一定の場合には例外を認める、つまり一定の範囲で、更新のない借地権を認めることとし、新たに以下の3つの類型の定期借地権を創設した。
・存続期間を50年以上と定めることを要件とする「一般定期借地権」(同法第22条)
・借地権を設定した日から30年以上を経過した日に借地上の建物を借地人から地主に譲渡することをあらかじめ約束して借地をする「建物譲渡特約付借地権」(同法第23条)
・事業目的で存続期間を10年から20年以下とする「事業用借地権」(同法第24条)

この定期借地権制度が利用されることによって土地を貸しやすく借りやすくなり、借地の新規供給、利用の幅が広がることが期待されている。


定期借地権付き住宅 【ていきしゃくちけんつきじゅうたく】
平成4年に施行された新借地権付きの住宅。借地代を払ってその上に建物を建設できる。一定期間の契約が終了すると、土地は更地にして返還するか、建物部分の買い戻しを請求しない契約をした住宅。

提携ローン【ていけいローン】
住宅の分譲業者や不動産会社が金融機関と提携して販売する物件に、融資がセットされているローンのこと。提携ローンでは物件の審査などがあらかじめ済んでいる場合が多いため、融資枠が決まっていることが多いようです。又、物件や提携する金融機関によっては、物件価格に対して90%、95%までのローンを組むことができるものもありますが、「自己資金はほとんどなく、残りは多額の借り入れでまかなう」というローンの組み方は危険です。「借りられる上限の金額」と「返済し続けられる金額」は別物と考えましょう。

停止条件 【ていしじょうけん】
将来発生することが不確実な事実を契約等の効力の発生要件とする場合の不確定な事実をいう。例えば「うまく入社できたらこの家を安く売買する」というような契約をしたときは、入社することが停止条件であり、このような契約を停止条件付売買契約という。入社できたことを条件の成就といい、そのとき売買契約の効力を生ずる(民法127条1項)。停止条件に対するものを解除条件と呼び、解除条件付売買契約では、反対に、契約のとき売買の効力を生じ、 入社できなかったときは、解除条件が成就し契約の効力が失われる(同条2項)。いずれの条件が付されていても、条件の成否未定の間は、条件成就によって生ずる利益は保護される(同法128条、130条)。

停止条件付宅地【ていしじょうけんつきたくち】
指定する建設業者と3ケ月以内に建物の建築請負契約を結ぶことを条件とした売り土地のこと。この期間内に契約に至らない場合は手付金などは全額返済される。建築条件付宅地と同意語。

ディスポーザー
台所の生(なま)ごみを、キッチンシンクの排水口に設けた破砕機で細かく砕いて下水道に流す機械。日本では下水処理場の能力負荷等を考え、基本的に設置は認められていない。

抵当権 【ていとうけん】
債権者が担保目的で、債権相当分の価額を優先的に弁済を受け取れる権利。または、物権のこと。


抵当権消滅請求 【ていとうけんしょうめつせいきゅう】
「滌除」制度が民法改正で「抵当権消滅請求」という制度に変わりました。これまで、滌除制度は、ハンコ代等を求める後順位抵当権者を廃除するためなどに有効に利用されてきましたが、一方で制度内容として抵当権者に増加競売や買取義務などが課せられている上、そもそも抵当権実行の際にも滌除権者へ権利保障のため抵当権実行通知義務があるなど、滌除制度は抵当権者に大きな負担となっていました。現実にも、そこを狙って抵当権妨害の手段としても、利用されることも多く、いわゆる滌除屋の存在が問題視されていました。そこで、滌除制度を改善し、新たに導入されたのが、「抵当権消滅請求」制度です。


手付 【てつけ】
売買、賃貸借等の契約に際し、当事者の一方から相手方に対して交付される金銭その他の有価物をいう。手付には、契約の成立を証する証約手付、手付を交付した者はそれを放棄し相手方はその倍額を償還して契約を解除することを認める解約手付、手付額を債務不履行の場合の損害賠償額の予定または違約罰とする違約手付がある。どの手付であるかは当事者の意思によって決められるが、いずれの場合にも、証約手付の意味がある。民法は当事者の意思が不明のときは、解約手付と解することとしている(民法557条)。宅建業者が売主として受け取る手付は解約手付である(宅建業法39条2項)。なお、契約の際内金と表示されても解約手付と解されることがある。手付金は、契約が約定どおり履行されるときは、一部弁済として取り扱われることとなる。

手付金 【てつけきん】
契約行為の実行を保証する証として支払う一時金の一つ。


電車・バス等の所要時間 【でんしゃ・ばすなどのしょようじかん】
不動産の表示規約では、電車・バス等の所要時間の表示基準を定め(同規約12条7号)、

1)乗換えを要するときはその旨
2)特急・急行等の種類
3)特急料金等の特別料金を要するときはその旨
4)ラッシュアワーと平常時の所要時間が著しく異なるときはその旨
5)運行本数が著しく少ないときはその旨

を明示することを義務づけている。
所要時間はダイヤグラムに従い表示するが、乗換え時間や待ち時間は含まれない。
なお、通勤時間帯に運行されていない特急列車等による所要時間だけの表示は許されない。


登記済証 【とうきずみしょう】
住宅の登記を完了した旨の証明書。


登記の公信力 【とうきのこうしんりょく】
登記上の表示を信頼して不動産の取引をした者は、たとえ登記名義人が真実の権利者でないような場合でも、 一定の要件のもとでその権利を取得することが認められることをいう。わが国では登記の公信力を認めない。したがって、いくら登記名義人が真実の所有者と思って、 その者から不動産を買い受けたとしても、真の所有者からはそれを取り上げられることになるので、 不動産の取引では、登記簿を閲覧するだけでは不十分ということになる。これに対して、動産では占有に公信力が認められるから、売主の所有と信じた買主は、そう信じるについて過失がなければ、真の所有者がほかにあっても、その動産の所有者となることができる(民法192条) 。


登記簿 【とうきぼ】
私法上の権利の得喪・変更など関係事実の存在を公示かつ保護するため、一定の事項を記載した公の帳簿をいい、不動産登記簿、船舶登記簿、商業登記簿がある。


登録免許税 【とうろくめんきょぜい】
住宅を買ったり、ローンを組むと必ず登記をしなければなりません。その時必要なのが登録免許税です。 住宅ローンを組むと金融機関は担保物件(購入した土地や建物)に抵当権を設定します。又、土地や建物に対する保存登記なども必要になります。登録免許税は借入額や評価額(固定資産課税台帳に記された金額)に対して課税されます。この登録免許税は、公庫融資と財形融資は非課税です。ただし、抵当権の設定費用・司法書士への報酬は必要です。


都市計画 【としけいかく】
都市計画法に基づき、健全な発展と、秩序有る開発整備を行うための計画。


徒歩所要時間の表示 【とほしょようじかんのひょうじ】
広告に使われる最寄りの交通機関から物件までの所要時間を表すとき、80mを徒歩1分として表す。端数が出たときは、切り上げる。


取引形態【とりひきけいたい】
不動産業者が物件の売買、交換、賃借の行為について、持ち主との間で結ぶ契約の種類 媒介(仲介)、代理、それと直接の売主、貸主が有る。


トランクルーム
家財保管庫。さしあたって使用しない家財・家具などを保管する倉庫。



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